第1章 総則
第1条 | (名称) この団体は、日本脳科学会 (Japan Brain Science Society、略称JBSS)と称する。 |
第2条 | (所在地) この団体を次の所在地に置く。 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1千葉大学大学院医学研究院精神医学内 |
第3条 | (設立年月日) この団体の設立は1996年5月17日である。 |
第4条 | この団体は2016年4月1日より、静岡県浜松市東区半田山1-20-1浜松医科大学精神神経科より千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-1千葉大学大学院医学研究院精神医学内へ移転した。 |
第2章 目的および事業
第3条 | 本会は生命体の行動および恒常性維持ならびに人のこころの健康に、脳神経系がどのように関与しているかの総合的、学際的研究を促進することを目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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第3章 会計
第5条 | 本会の経費は、会費および各種補助金をもって充てる。 |
第6条 | 収支の予算および決算は、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない。 |
第7条 | 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終る。 |
第4章 構成員
第8条 | この団体の構成員は、次の4種類の正規会員と臨時会員とする。
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第9条 | 正会員あるいは学生会員になろうとする者は評議員の推薦により所定の申し込み用紙に必要事項を記載し、年度会費を添えて事務局に提出し評議員会の承認を受けなければならない。 |
第10条 | 正規会員は本会が刊行する会誌および印刷物の優先頒布を受け、学術集会で発表することができる。 |
第11条 | 会員で退会しようとする者はその旨を文書をもって本会事務局まで届けなければならない。 |
第12条 | 会員は次の場合には会員の資格を喪失する。
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第5章 会費
第13条 | 会員は毎年次の会費を各年度の初めに納入するものとする。なお、既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
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第6章 役員
第14条 | 本会には次の役員をおく。 理事長:1名 理事:若干名 監事:2名 評議員:若干名 会長:1名 |
第15条 | 理事は評議員の中から評議員会において選出される。理事のうち若干名は理事長が指名することができる。理事は理事会を組織し、会務を執行する。 |
第16条 | 理事長は理事の互選によって選ばれる。理事長は本会を代表し、会務を掌理し評議員会を招集する。理事長は収支予算および決算、役員人事など主な会務について、総会もしくはその他の方法により一般会員に報告しなければならない。 |
第17条 | 理事会は、必要に応じ評議員会の承認を得て、委員会を設けることができる。委員会の委員は、正会員の中から理事長が委嘱する。 |
第18条 | 監事は、評議員会において選出される。監事は会計を監査し、理事会に出席して 意見を述べることができる。ただし、監事は理事を兼ねることはできない。 |
第19条 | 評議員は別に定める細則に従い選出される。評議員は評議員会を組織し、本会の運営に必要な諸事項を審議決定する。 |
第20条 | 会長は、理事会が推薦し、評議員会の承認を得て選出される。会長は学術集会を主宰し、評議員会の議長となる。会長の任期は主宰する学術年会の終了までとし、その任期期間中理事会に出席して意見を述べることができる。 |
第21条 | 会長を除く役員の任期は会計年度を単位とし、理事、監事および評議員は4年とする。 |
第22条 | 役員に欠員が生じた場合には、理事会が必要に応じて役員を補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。 |
第7章 会議
第23条 | 学術集会、理事会、評議員会および総会は、原則として毎年1回開催 される。 |
第24条 | 総会は、本会の重要事項を全会員に諮るため、毎年1回定期学術集会中に開催する。
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第25条 | 理事会は、理事長が招集してその議長となる。
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第26条 | 評議員会は、理事長が招集してその議長となる。
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第8章 委員会
第27条 | 本会に次の委員会をおく。
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第28条 | 編集委員は評議員会で若干名を選出する。
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第29条 | 本会の目的達成のために、理事会の議決を経て専門委員会をおくことができる。 |
付則
- 本会の会則を変更するには、評議員会拾よび総会の承認を得なければならない。
- なお平成8年5月19日付で日本脳研究会の幹事である会員は平成10年の総会まで評議員となる
評議員選出細則
1. | 評議員は正会員の中から評議員候補者を推薦すること ができる。候補者の資格は、原則として会員歴3年以上の、十分な研究歴および研究業績を有するものとする。 |
2. | 評議員候補者の推薦は、学会所定の用紙に、
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3. | 理事長は、提出された書類に基づき候補者の適格性を理事会に諮り、適当と認めた候補者について評議員会の承認を求める。 |
4. | 評議員の再任に際し、理事長は当該評議員の任期中の責務の遂行度を考慮して再任の適否を理事会に諮り、評議員会の議を経て再任するものとする。 |